裁判員制度情報


裁判員制度の概要
1事件につき6人が裁判員として国民から選ばれ,3人の裁判官と一緒に地方裁判所で審理に参加する制度です。対象となる事件は比較的程度の重大なものになりますが,一般の裁判員が関る裁判は第一審の地方裁判所だけに限られるため,確定する判決に加わる可能性は低いと考えられています。。

裁判員に選ばれる確率

裁判員制度に実際に参加する確率は現在のところ,年間あたり,全国で5000人に1人とみなされています。候補者になる確率は地域差があり,高確率なのは大阪地裁の211人に1人,低確率なのは秋田地裁の786人に1人で,その格差は3.7倍となっています。候補者の中からさらにくじで裁判員が選任されるので,実際に裁判員になる確率はさらに下がります。


裁判員制度


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裁判員制度の通知

裁判員は有権者の中から無作為に選出され,毎年11-12月に翌年1年間の裁判員名簿が作られ,調査票が郵送されます。翌年,裁判員制度が適用される裁判が起きると,名簿の中からくじで裁判員が選ばれ,指定日に出頭するよう通知が来ます。

■裁判員制度の辞退

指定された日に裁判所に行くと,関わるようになる事件について説明を受け,裁判長が個々の候補者に裁判員を行えるか訪ねます。

裁判員になることは国民の義務とされていますが,禁固刑以上を受けた人,法律に関わる人,70歳以上の人,学生,重い病気などの場合は,辞退することが出来ます。

このような場合でも,辞退を認定するのはあくまで裁判所の権限に委ねられています。どうしても拒む場合や,選任されても参加しない場合には罰金が課されることになっています。


裁判員の仕事

@審理への立会い

起訴されている事件について検察側と弁護側の主張を聞き,証拠品や証人尋問に立ち会うことになります。

A評議に加わる

審理に続いて裁判員は裁判官と共に協議し,有罪か無罪かを検討し,その場合の量刑についても判断します。

B判決への立会い

評議によって決定された事項について裁判官が法廷で判決を下しますが,それに立ち会うことも求められています。


裁判員制度と日当

裁判員として裁判に参加すると,1日あたり1万円以内の日当が支給されます。出頭要請や手続きのために要した日当も8000円以内の範囲で支給されます。

交通費は,実費が規定により支払われることになっています。日帰りが不可能な場合,宿泊料も8700円か7800円と支給額が定められています。

各企業も就業規則を変更しつつあり,公休や有給などの休暇扱いにする会社も増えています。総合的みると,裁判により休職する日当や交通費は当局から支払われるため,経済的損失は少ないと考えられます。